求人情報に掲載してはいけないNGワード

求人情報に掲載してはいけないNGワード

求人広告を作成するうえで、掲載禁止のNGワードがあることをご存じでしょうか。


募集内容を完璧に仕上げたいという方は多いと思いますが、NGワードを使用するとクレームやトラブルのリスクが上がるだけでなく、場合によっては法令違反となります。


歯科医院側と求職者、どちらにとっても気持ちの良い契約に繋がるよう、NGワードや注意しなければならない表現を事前に把握し、リスクのない求人募集を心掛けていただきたいです。

法的なルールを確認

まず、求人広告で注意すべき法的規制についてみていきましょう。
求人情報に関するものは、この5つになります。

1.労働基準法

労働条件の最低基準を定めている法律。
アルバイトやパートタイムを含む労働者を雇用するすべての事業所に適用されます。

2.男女雇用機会均等法

性別による差別を禁止している法律です。

3.最低賃金法

使用者が労働者に支払わなければならない最低賃金を定めた法律です。

4.雇用対策法

これらは雇用の基本となる法律になります。
2018年には「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」と法律名が変更されました。

5.職業安定法

職業の紹介や、募集と供給を規定している法律です。求人記事に最低限記載すべき項目について定めています。

・労働者の業務内容・労働契約の期間
・就業する場所・始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間と休日
・賃金(賞与などについては別途規定あり)
・健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用有無など

このように、求人をおこなう上でもさまざまな法律が関わっています。
良い人材を得たいという意欲だけで掲載する内容を安易に考えてしまうと、法律やモラル違反として信用を失う危険性があります。
良い人材は、信用から得られるということを決して忘れてはなりません。

NGワードと具体的な掲載例

それでは、具体的にどのような書き方をすればいいのでしょうか。
求人情報に掲載してはいけないNGワードも含めてみていきましょう。


まず注意すべき点は、「特定の人物を差別または優遇する表現」です。


労働基準法により、差別的な表現は禁止されています。
歯科医院側に差別の意識はなくとも、求職者が差別だと捉えてしまえば意味がないため、誰が見ても不快に感じない言葉を選択しましょう。


(例)
・外人→外国人
・〇〇県にお住まいの方→出身地や居住地の特定はしない
・コミュニケーション能力が高い人→コミュニケーションを取りながら接客が出来る人
・ワクチン接種必須→ワクチン接種推奨


「性差別表現」について。
男女雇用機会均等法により、性別を理由とする差別は禁止されています。歯科衛生士=女性のイメージは現在も強く残っていますが、男性の歯科衛生士が活躍しているのも事実です。「女性のみ」という表現はくれぐれも避けましょう。


(例)
・主婦歓迎→主婦(夫)歓迎
・募集人数:男性1名、女性2名→募集人数:3名


「年齢差別表現」について。
雇用対策法により、年齢を制限する表現は禁止されています。
国家資格である歯科衛生士だからこそ、年齢制限をする求人には不快な感情を抱かれやすいので注意しましょう。年齢は表記せずに「年齢不問」とし、「新卒のみ」「新卒禁止」などの表現も避けた方がいいでしょう。


最後に「実態と異なる好条件」についてになります。労働基準法や最低賃金法などにより、嘘の情報を記載して労働者をだます行為は禁止されています。
書き間違いを避けるためにも、求人情報は給与をはじめ、労働時間や休憩時間、通勤費用など細かな点にも誤りがないかを繰り返しチェックしましょう。


前の記事でも何度か、求人情報に掲載する内容には、差別表現や嘘の情報を書いてはいけません、とお伝えしました。例え不注意であったとしても違反した場合は、6カ月以下の懲役または300,000円以下の罰金刑が科せられます。


また、是正勧告などの行政指導を受ける可能性があり、是正されなければ企業名が実名で公表されるなどの社会的制裁を受けることになります。なので厳重な注意が必要です。繰り返しお伝えしますが、求職者とのミスマッチやトラブルを防ぐためにも、差別表現や嘘の情報のない求人情報の掲載を心掛けましょう。

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記事を書いた人

GUPPY VOICE 編集部
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